|
|
![]() |
||
|---|---|---|---|
平成22年から一定のダウンロード行為が違法になります
|
|||
| ◆2010年1月1日から施行される改正著作権法について 2009年6月に改正著作権法が可決成立され、2010年1月1日から施行されます。 その概要については文化庁のホームページをご覧ください。
ニュース等では「ダウンロードの違法化」という言葉が使われることがありますが、学校教育においても重要なテーマになると思いますので、少し解説してみたいと思います。 あえて法律的な厳密さを後回しにしてやさしい表現で書きました。 |
|||
| ◆違法になるダウンロード 2010年1月1日から、インタネット利用における次のようなダウンロード行為が違法になります。
著作物をインターネット上にアップロードする際には著作権者からの許諾が必要なのですが、無断でアップロードされているコンテンツが無数に存在しています。 そういったコンテンツであることを知りながらダウンロードすることが新たに制限されることになります。 たとえば、ファイル交換ソフトで音楽コンテンツを入手したり、「YOU TUBE」でテレビアニメの映像をダウンロードして保存したりした場合に、それらのコンテンツが著作権を侵害してアップロードされていたことを知っていたのであれば「違法な行為」であったことになります。 |
|||
| ◆違法だが刑罰の適法はなし
今回の改正で一定のダウンロード行為が違法になりましたが、そのダウンロードの目的が「私的使用」であった場合には、たとえ違法ではあっても刑事罰の対象とはなりません。 |
|||
|
◆違法化の意味 違法なダウンロードを誰が行ったのかを特定することは難しいでしょうし、刑事罰の適用が無いのであれば現実には規制の意味が無いのではないかと思われるでしょう。
|
|||
![]() |