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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください |
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G02 看板の写真をホームページに
あなたは、その看板を看板としてそのまま複製するのではなく、看板を写真に撮っているに過ぎませんし、それを公衆に譲渡しているわけでもありません(インターネット上にアップロードすることは公衆への譲渡にあたらないと思われるので)。 ですから、上記の1から4には該当しない利用であると思われますので、著作権法46条によって著作権侵害にはなりません。しかし、看板の中の著作物の部分だけを切り取って、看板の写真以外のものとして利用するのであれば、この規定は該当しないと思います。 |
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