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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 音楽 | |||
F03 ネット上での音楽の利用 (音楽のインターネット利用、著作隣接権について)
しかし、市販CD等の楽曲をそのまま利用する場合には、もう1つ注意することがあります。 音楽CDでは、作詞作曲家だけでなく、歌手や演奏者、レコード製作者も、著作権法で認められた権利を持っています。彼らを「著作隣接権者(ちょさくりんせつけんしゃ)」といいます。 CDの楽曲をインターネットで利用する場合には、作詞家、作曲家の著作権者を管理するJASRACからだけではなく、レコード製作者からの許諾も必要になります。 著作権者の許諾は、ほとんどの曲についてJASRACが窓口になりますが、著作隣接権についてはJASRACに相当するような機関がありませんので、権利者を個別に探し出して許諾を求めるしかありませんし、使用料規定もありませんので、果たして許諾してもらえるかどうかはわかりません。 有名な曲のメロディーを自分でMIDI形式でアレンジした場合には著作隣接権についての処理は不要ですが、それでも著作権者からの許諾は必要です。 また、他人がアレンジしたMIDI音楽を利用する場合には、ジャスラックだけでなくMIDIの製作者からの許諾が必要です。 |
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| ※著作隣接権 |
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