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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 音楽 | |||
F02 着メロの著作権
インターネット上では、例え営利目的ではなくても、他人の著作物を勝手に利用することには慎重さを求められます。 こちらから配信するだけでなく、ダウンロード可能な状態(送信可能可状態)にする行為も公衆送信権という権利で制限される行為です。 着メロは一般的にはJASRACに使用料を支払い許諾を得て利用します。 ただし、メロディの著作権の保護期間が経過していれば問題はありません。 (※全ての楽曲をJASRACが管理しているとは限りませんが、一度お問合わせください) |
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