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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 複製 | |||
E03 地図の著作権と私的使用
地図をコピーする目的にはいろいろあるでしょうが、役所で地図をコピーするというのでしたら、役所に提出する書類の一部として使用する場合が多いでしょう。役所に提出するためというのは私的使用にはあたりません。 もし道に迷ったりした人が自分で見る目的でコピーするのであれば私的使用にあたると考えられますが、役所の職員の側からは、真実の目的が何なのかがよくわかりませんから、コピーを自由にしてしまうと、場合によっては違法なコピーに手を貸してしまうこともありえます。 そこで無難な対応としては、一切のコピーを認めない、という判断もでてくるでしょう。お役所的といえばそうかもしれませんが、法律を守ることに執着するとこのようになります。 地図をコピーさせるかどうかは、その地図の管理をしている役所が判断することです。しかし、地図を制作した会社がそこまで期待しているかどうかはわかりませんね。 |
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| ※著作権による利用の制限 |
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