D02 保護期間が終了した作品の音楽CDの利用 - 保護期間が終了している作品ばかりを集めたクラシックCDの音楽を無許諾で店内放送しようと思いますが、営利目的でも問題ないでしょうか?
A、その作品の著作権が消滅していれば、その作品を利用する際に著作権者からの許諾を要しませんので、このケースでは許諾なしに店内放送することができます。
ただし、店内放送は著作権法の「演奏」にあたり、法律上の「放送」とは別の意味になりまして、もしもラジオ放送するとか、ネット配信するような場合には、実演家(演奏者、歌手等)やレコード制作者からの許諾を検討しなければなりません。実演家やレコード制作者は著作隣接権という権利をもっており、実演が行われた時またはレコード発売のときから50年間保護されることになっています。
|
|