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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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A08 侵害情報の削除依頼の方法は?
プロバイダー等は発信者との契約にしたがってサービスを提供していますから、削除に相当の根拠がなければ契約不履行などの責任を問われるかもしれません。 かといって、権利侵害を受けている被害者の立場も無視できません。 そのようなプロバイダ等の難しい責任問題を整理するためにプロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)という法律があります。 削除依頼や権利侵害情報の発信者情報の開示依頼があった際の対応方法や責任の範囲等について定められた法律です。 削除依頼の請求を受けたプロバイダ等は、情報発信者に対しその旨を通知しますが、7日以内に適切な回答が発信者から得られない場合には、侵害情報を削除しても発信者に対して責任を負わないことになっていますし、7日が経過していなくとも、権利侵害の事実が明らかであると判断できる状況であれば、ただちに削除しても責任を負わないことになっています。 まずは削除請求とともに権利侵害の概要をプロバイダに伝えてみましょう。 細かい手続についてはプロバイダから指示があると思います。 プロバイダ責任制限法については以下のサイトで詳細がご覧になれます。削除依頼で使用する申し出書の書式などがあります。 |
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| プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト 著作権の寿命を長くするお手伝い 全国対応中 のぞみ合同事務所 |
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| ※もしこの件で実際にお困りの方がいらしたら管理者の可能な範囲で相談にのることができますのでメールにてお知らせください。 メール | |||
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