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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 文化庁の著作権登録をお手伝い 格安で全国対応中 のぞみ合同事務所 |
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A04 著作権登録には何の意味があるのですか
この制度にはいくつかの利用価値がありますが、特に重要なものをあげると、もしあなたが実名ではなくペンネームなどを使っているため、世間が著作者であるあなたの実名を知ることができない場合には、文化庁で「実名の登録」ということをしておくとメリットがあります。無名・変名で公表される著作物は、著作権の保護期間が公表された時点から計算しますが、実名の登録をしておくと、あなたの死亡時から計算するので著作権の保護期間が長くなるのです。 実名の登録をしておけば、ペンネームを使用したままでも、実名の場合と同じように死後50年間保護されます。 ほかにも「第一発行年月日の登録」というものがあります。あなたがいつ自分の作品を公表したかという事実を登録することによって、その日にあなたの名義でその作品が世間に公表されたという事実が法律的に推定されるのです。 法律上の「推定」を受けてしまうと、それをくつがえす証拠がない限り、その推定が事実として扱われてしまうので、もし誰かと著作権のことで争いになったときに、あなたを有利に導く証拠資料のひとつとして利用価値があるかもしれません。 もし自分名義で最初の公表ができない場合や、自分が著作者であることがあいまいになりそうな場合には、文化庁での第一発行年月日の登録を検討してもよいでしょう。費用は3000円で、登録されると登録番号が付与され、文化庁の登録データベースで検索できるようになります。 このような手法はほとんど利用されていませんが、著作者表示に文化庁の登録番号を明記することには一定の心理的効果が期待できます。 そのほかにもいくつかのメリットがありますが、詳しくは「著作権のひろば基本その10」をご覧ください。 |
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