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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 著作権その他 | |||
| I01 中古ビデオやゲームの譲渡(譲渡権、頒布権、映画の著作物、ビデオゲームソフト中古販売) 所有する音楽CDや映画のDVD、写真集などを、ネット上の掲示板やオークションで処分しても著作権法に触れませんか? A、著作権法では、映画の著作物に「頒布権(はんぷけん)」という権利があり、たとえ一度購入したものでも、公衆に対して貸したり、譲渡したりする際には著作権者である映画製作者の許諾が必要になるという見解もありましたが、ゲームソフト、ビデオソフトをめぐる裁判の結果、現在ではゲームソフト、ビデオソフトには頒布権の適用がないという考えたが主流のようです。よって、ご相談の件では、著作権法には触れないのではないかと思いますが、合法的に販売されたものでなく、違法にコピーされたものや、自分自身で私的にコピーしたものなどを販売することは著作権侵害になりえます。 |
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